さてさて、それでは気になる育児休業給付金の支給金額を確認していきましょう!
『ハローワーク インターネットサービス』のWebページには、以下のように書かれています。
支給額
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
ハローワーク インターネットサービスより引用(2022年3月26日時点)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
6か月経過後は、7か月からのことです。
ざっくり言うと、育児休業を取り始めてから、
6か月まで
これまでの給与67%のお金
7か月から
これまでの給与50%のお金
が、それぞれ支給されます。
で、具体的に、どれだけの金額がもらえるのかというと、
支給額の計算
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が450,600円を超える場合は、「賃金月額」は、450,600円となります。
ハローワーク インターネットサービスより引用(2022年3月26日時点)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
ということで、育児休業給付金の支給額(1か月あたり)の計算式は、
6か月まで
育児休業開始前6か月の賃金 ÷ 180 × 30日 × 67%
7か月から
育児休業開始前6か月の賃金 ÷ 180 × 30日 × 50%
です。
ちなみに、
育児休業給付金の計算元となる育児休業開始前6か月の賃金は、手取り額ではなく、支給額(税金などが引かれる前)です。
しかも!
その支給額には残業手当、通勤手当、住宅手当なども含まれます!
たとえば、2022年7月1日から育児休業を取得する場合、
2022年1月から6月までの給与支給額がそれぞれ30万円だとすると、
6か月まで
30(万円)×6(か月)÷180(日)×30(日)×67%=20.1万円
7か月から
30(万円)×6(か月)÷180(日)×30(日)×50%=15万円
程度、支給されます。
さらに!!
育児休業給付金は非課税のため、所得税がかかりません。
社会保険料も免除されますし、雇用保険の支払いもありません!!!
ただし!!
住民税は支払う必要があります。笑
自治体によっては、徴収猶予制度が利用できるところもあるみたいですが、ボクの住む豊島区のホームページには、
育児休業取得や失業による収入減のみを理由とした減免の適用はありません。
東京都豊島区ホームページより引用(2022年3月26日時点)
https://www.city.toshima.lg.jp/101/tetsuzuki/ze/juminze/genmen/001748.html
と、バシッと書いてありました。笑
ですので、育児休業給付金の手取り額は、
6か月まで
育児休業開始前6か月の賃金÷180×30日×67%-住民税
7か月から
育児休業開始前6か月の賃金÷180×30日×50%-住民税
ということになります。
ちなみに、もらえる最高金額と最低金額は、下記の通りで、6か月までと7か月からで最高金額は変わりますが、最低金額は同じですね。
6か月まで
最高:¥301,902-
最低:¥77,310-
7か月から
最高:¥225,300-
最低:¥77,310-
調べてみると、育児休業給付金って、結構もらえますね。笑
お陰で、贅沢をしなければ、子どもが1歳になるまでの育児休業が取れそうです。
せっかくなので、次回は産休についても調べてみます!
つづく
参考資料
厚生労働省雇用均等・児童家庭局/都道府県労働局(雇用均等室)
(閲覧日2022年3月26日)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h26_6.pdf