新米パパの育休日記

42. 出産後の手続きの巻

前回のお話はコチラ!




さて、今日は5月2日(月)、平日です。




赤ちゃんが生まれたあとに必要な手続きをしに、区役所へ向かいます!!



必要な手続きは、出生届の提出子どもの医療費助成申請児童手当申請の3つです!



それぞれについて、提出期間や必要なものをまとめていますが、特に提出期間については、それぞれ異なりますが、端的にまとめると、出産日から2週間以内に済ませればOKです。笑



ただ、土日祝日、年末年始、ゴールデンウィークなども日数にカウントされるので、注意してください!!



なので、出産先の病院から、出生証明書欄が記入済の出産届をもらった、次の平日には、役所で手続きを済ませてください。笑



あとは、もし余裕があれば、このタイミングで一緒に、勤務先へ出産に関する(育児休業取得を含む)書類を提出する際に必要な書類なども役所でもらっておくと便利です。




では、以下に出生届子どもの医療費助成申請児童手当の手続きをまとめていますので、ご覧ください。

情報は2023年4月15日のものです。
また、東京都豊島区を参考に作成しています。
お住いの市区町村により異なる場合もございますので、必ず、お住いの市区町村のホームページなどで、ご確認の上、手続きをおこなってください。

出生届

出生届とは

赤ちゃんが生まれたことを、役所へ提出する書類のことです。

出生届の左側生まれた子生まれた子の父と母などについて記載する欄があり、右側は出産先の医療機関が記載する用の出生証明書があります。

原則、出産先の医療機関から、右側を記入済みの出生届がもらえます。

ボクたちも、奥さんの退院時産院から出生証明書欄が記入された出生届をもらいました

届出期間

生まれた日から14日以内

届出人

または

必要なもの

1. 出生届
2. 母子健康手帳(里帰り出産などで手元にない場合、後日でもOK)

参照:豊島区ホームページ『赤ちゃんが生まれたときは』
閲覧日:2023年4月15日



子どもの医療費助成申請

子どもの医療費助成とは

中学校3年終了前まで(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子どもに医療証が交付され、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金が助成される制度です。

ただし、保険対象外の診療等は助成できませんので、ご注意ください。

※令和5年4月より、高等学校の就学期(15歳の4月1日から18歳の3月31日)にある方も医療助成の対象ですが、ここでは割愛しています。日本では成年年齢が18歳に引き下げられたので、18歳は"こども"ではなくなってしまいました。そのため、表記も"こども"から"ある方"になってますね。笑

お住いの市区町村によって医療費助成金額などが異なりますので、詳しくはお住いの市区町村のホームページでご確認ください!

申請期間

生まれた日から2か月以内
※出生日から2か月を経過してから、申請手続きをした場合は申請日から助成開始となり申請日以前の医療費の助成はできませんので注意してください!!

届出人

対象となる子ども保護者または同一世帯の人
 上記以外の人同一の住所に住んでいても住民票上の世帯が別の人が手続きを行う場合、委任状が必要です。

必要なもの

1. 乳幼児・子ども医療証交付申請書
 申請書PDF 記入例PDF(豊島区ホームページより)
2. 加入予定である保護者の健康保険証のコピー
 ※父、母などが共働きの場合、原則、所得の多い方の健康保険に赤ちゃんは加入しますので、所得が多い保護者の保険証のコピーをご準備ください。
3. 印鑑

参照:豊島区ホームページ『子どもの医療費助成』
閲覧日:2023年4月15日



児童手当

児童手当とは

中学3年生までの児童(15歳に達した後、最初の3月31日までの児童)の保護者に、支給される手当です。
※父、母などが共働きの場合、原則、所得の多い方の保護者が受給者となります。

年齢第1・2子第3子以降かによって、下記のように支給される金額が異なります。

〇支給金額一覧
 0歳から3歳未満15,000円
 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
 3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円
  ※第1子の数え方は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童で数えます。
 中学生10,000円

ちなみに、公務員の方は、勤務先から支給されます。

手続き方法は、勤務先へご確認ください。

また、所得制限額というのがあり、この所得制限金額未満であれば、児童手当が支給されます。

児童手当・特例給付の計算(高精度計算サイト-CASIOより)

届出期間

出生日の翌日から起算して15日以内
※原則、申請した月の翌月分から支給されます。出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日の翌月分から支給されますが、それ以降に申請した場合、過ぎてしまった分の児童手当は支給されませんのでご注意ください!!!

届出人

申請者(受給者)または同一世帯の人
上記以外の人同一の住所に住んでいても住民票上の世帯が別の人が手続きを行う場合、委任状が必要です。

必要なもの

1. 児童手当・特例給付認定請求書
 申請書PDF 記入例PDF(豊島区ホームページより)
2. 振込先の普通預金口座が確認できるもの(申請者名義)
 ※一部取り扱いのできない金融機関あり
3. 申請者(受給者)及び配偶者等の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
 例:個人番号カード通知カード個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
4. 申請者(受給者)の身元確認書類
 (1点で確認できる書類
  運転免許証旅券(パスポート)個人番号カードなど、官公署発行の写真付きの身分証明書
 (2点で確認できる書類
  健康保険証年金手帳住民票の写し住民票記載事項証明書など

5. 申請者が公務員で共済組合に加入している場合には、申請者の健康保険証のコピー

参照:豊島区ホームページ『児童手当』
閲覧日:2023年4月15日



以上、出生届子どもの医療費助成申請児童手当の手続きまとめくんでした!笑



手続きに必要な書類たちを準備するのは、なかなか大変でしたが、ボクも手続きたちを無事に終えました。笑



平日の昼間だったこともあり、手続きは待ち時間を含めても、1時間程度で終わりました。



なので、皆さんも手続きに役所へ行くのは、平日の昼間をオススメします!笑






つづく

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