新米パパの育休日記

3.育児休業規則を読むでの巻

前回のお話はコチラ!




さぁさぁ、今日こそ、育児休業規則を読むで!!



そう意気込んで、改めて、会社の育児休業規則を確認すると・・・、

〇育児休業

1.男女を問わず、希望する期間、1才に満たない子どもを養育するために休業ができる
 ※子どもが1才に達するまでに延長は1回可能

2.子どもが1才に達する日に、以下の①②を満たしていれば、子どもが1才6か月に達する月の月末まで休業を申請できる
 ①いずれかの親が育児休業中
 ②保育所の入所を希望しているが、入所できない場合など特別事情がある場合

3.1才6か月に達した時点で保育所に入れない等の場合には、再度申し出ることにより、最長2才に達する月の月末まで延長をすることができる

4.育児休業終了予定日とされた日の1ヶ月前(1歳6ヶ月(2歳)到達までの子に係る育児休業の申し出にあっては2週間前)の日までに申請することにより、期間の延長ができる


※2021年11月30日時点




・・・。



やっぱり、わかりにくいですね。笑





ボク、現代文の講師だったんですけど、現代文が苦手な人の気持ちがわかった気がします。



苦手な人って、こうやって文章を見た瞬間に心が折れてたんですね・・・。




いや・・・、今日は、絶対に脱線せずに、最後まで読みます!笑


ということで、1つずつ順番に見ていきましょう!


男女を問わず、希望する期間、1才に満たない子どもを養育するために休業ができる

1才に満たない子どもは、1才の誕生日前日までの子どもです。



そして、調べてみると幸運なことに、ボクの勤務先では、子どもが満1才に達する月の末日まで休業できるようです。



勤務先によって異なるようですので、みなさんもご自身の勤務先の育児休業規則を確認してみてください。



ちなみに、「“満〇才”って何やねん」と思って、調べてみると・・・、

満年齢

誕生日ごとに1才ふえる年齢の数え方。(広辞苑)



まぁ、要するに、

2022年5月12日生まれの赤ちゃんの場合


2023年5月11日まで → 1才に満たない
2023年5月12日   → 満1才
2023年5月31日   → 満1歳になる月の月末


こういうことですよ!笑



なので、「1.男女を問わず、希望する期間、1才に満たない子どもを養育するために休業ができる」は、


“子どもが1才になる月の月末”まで育児休業ができて、“短めに申請していても1度は延長可能”ということですね。



ボクの場合は、出産予定が2022年5月ですので、2023年5月31日まで、育児休業が取れるということです。


子どもが1才に達する日に、以下のⅠ・Ⅱを満たしていれば、子どもが1才6か月に達する月の月末まで休業を申請できる

これも、2023年5月12日を、子どもが1才になる日(誕生日)だとすると、


その日(2023年5月12日)に、

Ⅰ.いずれかの親が育児休業中

→この場合、ボク(父親)が育児休業中ということにしましょう。



Ⅱ.保育所の入所を希望しているが、入所できない場合など特別事情がある場合

→まぁ、保育所に入れない場合を考えればOKでしょう。


つまり、子どもの1才の誕生日に、親の一方が育児休業中で、保育所への入所を希望したが入れなかった場合、


1才6か月になる月の月末、2023年11月30日まで、育児休業の延長を申請することができるということです。


1才6か月に達した時点で保育所に入れない等の場合には、再度申し出ることにより、最長2才に達する月の月末まで延長をすることができる

子どもの誕生日を、2022年5月12日とすると、


1才6か月になる日、2023年11月12日時点で保育所に入れない場合、


2歳になる月の月末、2023年5月31日まで、育児休業を延長できるということです。


育児休業終了予定日とされた日の1ヶ月前(1歳6ヶ月(2歳)到達までの子に係る育児休業の申し出にあっては2週間前)の日までに申請することにより、期間の延長ができる

1歳に達するまでは、“育児休業終了予定日の1か月前まで”、


1歳6ヶ月もしくは2歳に達するまでは、“育児休業終了予定日の2週間前まで”に、


それぞれ申請すれば、育児休業期間を延長できるということです。



“延長を申請することができる”ということは、断られることもあるんですかね?


これは、また断られたときに調べてみます。笑



遊戯王でも、“できる”と“する”では、カードの効果は違いますからね。笑






つづく

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