育休、取りたい
これが、パパになると決まって、まずボクの頭に浮かんだことです。笑
なんとな~く、「子供ができたら、育休を取りたいわ~」と、ボクは思っていました。
少し話は変わりますが、昨年(2021年)の3月、妹が双子の赤ちゃんを出産しました。
めちゃめちゃ可愛い男の子たちです。笑
生後5か月の双子ちゃんと戯れる機会がありました。
そのときはハイハイもできませんでした。
ところがどっこい。
生後8か月の11月。
つかまり立ちできた!
と、妹から写真が送られてきました。
立てるようになって、顔つきもハッキリしてきました。
たった3ヶ月ですよ。笑
いやいやいや。
ボクの3ヶ月って、ほぼ同じ。
変化なしですよ。笑
子どもの成長、めちゃ早いやん!!
と、驚くとともに、
こんなに成長が早いんやったら、毎日、ちゃんと子ども見たいわ!!
って、強く思いました。
なので、ボクは育休を取る決意をしました。笑
さてさて、ほぼ勢いだけで、育休を取ると決めたボクですが、そもそも育休はどうやって、どれくらいの期間取れるものなのか、さらには、子ども1人を育てるのに、どれくらいのお金がかかるのか、さっぱり知りません。笑
と、いうことで、早速、ポチポチと、会社の育児休業規定を覗いてみると…、
◎育児休業
1.男女を問わず、希望する期間、1才に満たない子どもを養育するために休業ができる
※子どもが1才に達するまでに延長は1回可能
2.子どもが1才に達する日に、以下のⅠ・Ⅱを満たしていれば、子どもが1才6か月に達する月の月末まで休業を申請できる
Ⅰ.いずれかの親が育児休業中
Ⅱ.保育所の入所を希望しているが、入所できない場合など特別事情がある場合
3.1才6か月に達した時点で保育所に入れない等の場合には、再度申し出ることにより、最長2才に達する月の月末まで延長をすることができる
4.育児休業終了予定日とされた日の1ヶ月前(1歳6ヶ月(2歳)到達までの子に係る育児休業の申し出にあっては2週間前)の日までに申請することにより、期間の延長ができる
※2021年11月30日時点
こういう、制度系の説明文はわかりにくいですね~。
10年ほど前、失業保険について、調べたときも文章が分かりにくすぎて諦めましたが、今回はそうはいきません。笑
ボクは取るんです、育休を!
そして、鼓太郎と戯れるんです!!
ちなみに、“鼓太郎”と書いて、“こたろう”読みます。
まだ、性別は分かりませんが、男の子だと、“こたろう”と名付けたいのがボクの希望です。
かつて、鼓太郎くんという、めっちゃ可愛い丸刈りの野球少年に出会い、
「自分にも男の子ができたら、鼓太郎にしよう」と思ったのがきっかけです。笑
奥さんには、“こたろう”という名前でOKをもらっていますが、あとは字画の問題です。
名前の話は、いずれ“命名編”でお伝えできればと思いますので、お楽しみに!笑
で、何の話でしたっけ…。
そうそう!
会社の育児休業規定でした。笑
パッと見て、難しかったんで、ついつい現実逃避をしてしまいました。笑
次こそ、育児休業規則を読んで、理解してやります!笑
つづく