新米パパの育休日記

2.育休を取りたいの巻

前回のお話はコチラ!



育休、取りたい


これが、パパになると決まって、まずボクの頭に浮かんだことです。笑




なんとな~く、「子供ができたら、育休を取りたいわ~」と、ボクは思っていました。





少し話は変わりますが、昨年(2021年)の3月、妹が双子の赤ちゃんを出産しました。



めちゃめちゃ可愛い男の子たちです。笑




生後5か月の双子ちゃんと戯れる機会がありました。



そのときはハイハイもできませんでした。





ところがどっこい。






生後8か月の11月。



つかまり立ちできた!




と、妹から写真が送られてきました。



立てるようになって、顔つきもハッキリしてきました。





たった3ヶ月ですよ。笑






いやいやいや。


ボクの3ヶ月って、ほぼ同じ。


変化なしですよ。笑




子どもの成長、めちゃ早いやん!!



と、驚くとともに、



こんなに成長が早いんやったら、毎日、ちゃんと子ども見たいわ!!



って、強く思いました。





なので、ボクは育休を取る決意をしました。笑






さてさて、ほぼ勢いだけで、育休を取ると決めたボクですが、そもそも育休はどうやって、どれくらいの期間取れるものなのか、さらには、子ども1人を育てるのに、どれくらいのお金がかかるのか、さっぱり知りません。笑



と、いうことで、早速、ポチポチと、会社の育児休業規定を覗いてみると…、

◎育児休業

1.男女を問わず、希望する期間、1才に満たない子どもを養育するために休業ができる
※子どもが1才に達するまでに延長は1回可能

2.子どもが1才に達する日に、以下のⅠ・Ⅱを満たしていれば、子どもが1才6か月に達する月の月末まで休業を申請できる
 Ⅰ.いずれかの親が育児休業中
 Ⅱ.保育所の入所を希望しているが、入所できない場合など特別事情がある場合

3.1才6か月に達した時点で保育所に入れない等の場合には、再度申し出ることにより、最長2才に達する月の月末まで延長をすることができる

4.育児休業終了予定日とされた日の1ヶ月前(1歳6ヶ月(2歳)到達までの子に係る育児休業の申し出にあっては2週間前)の日までに申請することにより、期間の延長ができる


※2021年11月30日時点



こういう、制度系の説明文はわかりにくいですね~。



10年ほど前、失業保険について、調べたときも文章が分かりにくすぎて諦めましたが、今回はそうはいきません。笑



ボクは取るんです、育休を!



そして、鼓太郎と戯れるんです!!



ちなみに、“鼓太郎”と書いて、“こたろう”読みます。



まだ、性別は分かりませんが、男の子だと、“こたろう”と名付けたいのがボクの希望です。




かつて、鼓太郎くんという、めっちゃ可愛い丸刈りの野球少年に出会い、



「自分にも男の子ができたら、鼓太郎にしよう」と思ったのがきっかけです。笑



奥さんには、“こたろう”という名前でOKをもらっていますが、あとは字画の問題です。



名前の話は、いずれ“命名編”でお伝えできればと思いますので、お楽しみに!笑




で、何の話でしたっけ…。



そうそう!



会社の育児休業規定でした。笑



パッと見て、難しかったんで、ついつい現実逃避をしてしまいました。笑



次こそ、育児休業規則を読んで、理解してやります!笑






つづく

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