今回も早速、育児休業給付に関する説明文、超ロングな2文目の続きをみていきましょう!笑
育児休業給付は、②被保険者(※)が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、A休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月又は育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、B賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が③12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
ハローワーク インターネットサービスより引用(2022年3月26日時点)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
この1文の構造ですが、
②被保険者は、休業開始前の2年間に、AもしくはBが、③12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
となっており、
確認ができるってなんやねん
と思いつつも、
前回、会社員=②被保険者ということを確認しましたので、
会社員は、休業開始前の2年間にAかBが③12か月以上あればOKということです。
では、休業開始前の2年間に、
どんな12か月があればいいのか
確認します!
まずはAから、
A.賃金支払基礎日数11日以上ある完全月
短いのに、よくわからん言葉が2つもありますね。笑
賃金支払基礎日数と完全月です。笑
順番に、確認しましょう!
まず、賃金支払基礎日数とは、賃金や報酬の支払対象となった日数のことです。
完全月給制、日給月給制、日給制、時給制など、賃金形態によって、賃金支払基礎日数の数え方が異なるそうです。
それぞれの賃金形態を調べてみましたが、ボクの場合は完全月給制でした。
完全月給制とは、1か月の賃金が決まっていて、欠勤しても減額されない賃金形態です。
そして、完全月給制での賃金支払基礎日数は、“1月16日から2月15日まで”のように、休んだ日(土日祝日など)も含めた「30日」あるいは「31日」などの暦日数です。
もちろん、冠婚葬祭などの特別休暇や有給休暇も賃金支払基礎日数に含みます。
ただし、休職中などの賃金の支払いがない休職期間は、賃金支払基礎日数に含みませんので、注意が必要です。
多くの会社員の賃金形態が、賃金支払基礎日数が30日程度の完全月給制だと思います。
ですので、
A.賃金支払基礎日数11日以上ある完全月
のうち、賃金支払基礎日数11日以上は、会社員であればクリアしている方が多いでしょう。
ちなみに、パートやアルバイトの方に多い、日給制、時給制の賃金支払基礎日数は、出勤日数です。
さて、次は完全月ですね。
一見、簡単な単語ですが、さっぱり意味が分かりません。笑
調べてみたら、
1か月丸々ある月のことでした。
確かに、1か月丸々ある月は完全月ですね。笑
完全月の数え方ですが、
仮に、育児休業の開始日を4月11日として、その前日から1か月ごとに区切りますので、3月11日~4月10日が完全月です。
注意するポイントは、4月1日~4月10日では、10日間だけなので、完全月ではないということです。
で、ボクの場合は、
2018年3月1日から、育児休業開始予定日の2022年7月1日まで、
まじめ~に(笑)、ずっと働いているんで、
休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある完全月、
12か月どころか、
24か月もあります。笑
ですので、ぶっちぎりで、受給資格の確認を受けられますね。笑
さて、
B.賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月
とありますが、ボクはAで条件をクリアしていますので、
これにて、
育児休業給付に関する説明文読解を終わります。笑
Aの条件を満たせず、Bに該当する方、もしくは該当するか気になる方は、一度お近くのハローワークへ足を運んでみてください。
参考URL
Money Forward クラウド給与(閲覧日2022年3月3日)
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/50032/
まいぼた(閲覧日2022年3月3日)
https://tanabota-life.com/child-care-benefit-condition/
次回から、気になる金額を具体的に調べていきます!
つづく