さぁ、前回、
育児休業給付金をもらえる被保険者は
一般被保険者と高齢被保険者
ということがわかりましたので、
今回は、一般被保険者と高齢被保険者についてみていきます!
まず、一般被保険者から確認しましょう!
「一般被保険者 厚生労働省」と、インターネットで調べてみました。
一番わかりやすかったのは、第4章 被保険者についてという、厚生労働省が発行しているPDFでした。
クリックすると、
こんな感じで、被保険者について書かれたPDFが、7ページありました。
一般被保険者について、書かれていたことをまとめると、
1.被保険者には4種類あり、そのうちの1種類が一般被保険者です。
一般被保険者は、被保険者に含まれます。
ここでは、被保険者=一般被保険者と思っていただいてOKです。
2.下記のⅠ・Ⅱを除き、適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。
Ⅰ.1週間の所定労働時間が20時間未満
Ⅱ.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
ちなみに、適用事業というのは、
適用事業
一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、労災保険又は雇用保険の保険関係が成立する事業
『厚生労働省 大阪労働局』より引用
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/jigyo.html
とあり、事業主は“法人”も含みますので、会社にお勤めの方は、育児休業給付を受ける権利のある一般被保険者であり被保険者ということですね。
ただ、上記Ⅰ・Ⅱに当てはまる場合は、一般被保険者とはなりませんので、パートやアルバイトの方は注意が必要です。
アルバイトさんを1週間に20時間以上勤務させない職場の理由は、これだったんですね。笑
そして、もう一つの被保険者である高年齢被保険者です。
とありますが、
ボクは65歳以上じゃないんで、もうやめておきます。笑
結局、今回は被保険者だけを確認しました。
まぁ、要するに、会社員であれば、被保険者だと思っておけばOKです。笑
では、次回の現代文の授業は、
完全月についてです。笑
つづく