この“お金”によっては、ボクの育児休業計画は崩壊しますからね。笑
育児休業、最大のテーマと言っていいでしょう。笑
ちなみに、ボクの会社では、育児休業中の給与はどうなっているかを調べてみると…、
無給。
と、“。”を入れて3字。
とてもシンプルですね。笑
えっ!?育休計画、もう崩壊!?
と思いきや、無給の下に注釈で、
一定の要件を満たす場合に、
ハローワークから給付金が
支給される
と書かれていました。
「えっ!?ハローワークから、育児休業中のお金もらえんの!?」と、ビックリコノヤローです。
というのも、ハローワークには、フリーター時代に通ったことがあり、
てっきり失業保険やら、転職活動をする場所と思い込んでいたので、
「育児休業もハローワークなんや!?」と、驚いたのです。笑
ということで、「ハローワーク 育児休業給付金」と、インターネットで検索してみました!
検索で一番上に出てきたのは、“雇用継続給付 – ハローワークインターネットサービス”という項目でした。
クリックしてみると、雇用継続給付というタイトルがあり、
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付と3種類の給付がありました。
どうやら、育児休業給付は、雇用継続給付の一種のようです。
育児休業給付の欄には、概要、具体的なお手続き、育児休業給付の内容及び支給申請手続きについてと、これまた3項目ありました。
早速、概要をポチッとしてみましたが・・・、
これがまた、わかりにくいんです。笑
こういうお役所系の文章って、
絶対に読み手に理解してもらう気がないですよね。笑
せっかくなんで、コピペして、現代文の問題っぽくしてみます。笑
育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「①育児休業給付金」があります。
育児休業給付は、②被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間にA賃金支払基礎日数11日以上ある完全月又は育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、B賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が③12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、
1.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2.就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
ハローワーク インターネットサービスより引用(2022年3月26日時点)
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
では、次回の現代文の授業は、
育児休業給付に関する説明文解読です。笑
つづく