さてさて、ボクの勤務先では、育児休業期間は原則、
子どもが1歳になる月の末日まで取れる
ということがわかったので、今度は育児休業を取れる人について、確認しました・・・。
〇育児休業を取れる人
勤続1年以上で、育児休業取得後も働く意思のある方
いや~、シンプルで、わかりやすいですわ。
全部これくらいわかりやすいといいんですけどね。笑
厚生労働省の資料でも確認しましたが、
どの企業で育休を取るにしても、勤続1年以上は必要みたいです。
ボクはこれまで転職を2回しているので、転職直後じゃなくてよかったと思いました。笑
ご参考までに、“パート社員”、“派遣社員”、“契約社員”の方でも、育児休業は取得可能です。
ご興味のある方は、下記URLで資料をご覧ください。
そして、もう1つの要件、“育児休業取得後も働く意思”があることです。
なんやねん、意思って、気持ちの問題かい。
と思い、調べてみました。笑
厚生労働省のホームページには以下のように書かれていました。
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。
厚生労働省ホームページ/Q&A~育児休業給付~/Q1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.htmlより
閲覧日2022年3月26日
育児休業給付は、育児休業期間中に支給されるお金のことで、これについては、ボクもめちゃめちゃ・・・、
というか、一番気になってるんで、あとで詳し~く書きます。笑
とりあえず、育児休業は取得後の職場復帰を前提としているということでした。
ちなみに、育児休業期間中に退職した場合、厚生労働省のホームページには、
育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除き、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象となりませんが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません。
厚生労働省ホームページ/Q&A~育児休業給付~/Q16
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.htmlより
閲覧日2022年3月26日
とあり、退職したタイミングから育児休業給付を受け取れないようですが、それまで受け取った育児休業給付を返金する必要はないようです。
さてさて、これで育児休業を取れることを確認できたので、続けてお金のことを調べていきます!
つづく