育児休業については、だいたい理解できたので、今度は産休について、調べていきます。
産休とは、産前休業と産後休業のこと
へ~。
産休って、産前休業と産後休業に分かれてるんですね。
厚生労働省のパンフレットには、下記のように産前休業と産後休業について書かれています。
産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から、請求すれば取得できます。
一方で、産後休業は、出産の翌日から8週間、就業できませんってなってますね。
まぁ、赤ちゃん産むんですから、しっかり禁止しとかんと、無理する人やさせる人も現れそうですからね。笑
で、育児休業給付金のように、産休にも給付金があるのか調べてみました。
どうやら、下記①~③のように出産者の加入している社会保険によって、受け取れる給付が異なるようです。
①勤務先の健康保険、厚生年金
②配偶者の健康保険扶養
③国民健康保険
ボクの奥さんの場合は、①勤務先の健康保険、厚生年金ですので、全国健康保険協会のWebサイトで確認しました。
Q&A形式で色々と記載されていましたが、産休で給与の支払いがなかった場合、申請すると出産手当金を受け取れるようです。
出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
全国健康保険協会(閲覧日2022年4月10日)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/
要するに、出産日を含む産前休業と産後休業のそれぞれの最大日数分の出産手当金を受け取れるということです。
いや~、これは嬉しいですね。笑
1日あたりの出産手当ですが、以下のように算出されます。
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
標準報酬月額は、育児休業給付金の計算時と同様に、基本給に加え、残業手当、通勤手当、住宅手当なども含みます。
また、社会保険料は手続きをすれば免除されますし、雇用保険も無給の場合は保険料が発生しません。
1日あたり、6か月までの育児休業給付金と同等の金額が、出産手当金では支給されると考えてよいでしょう!
ボクの住む区では、住民税は免除されませんが、市区町村によって異なるようですので、みなさんの住んでいる役所のホームページを調べてみてください。
次回は、産休&育休期間中に受け取れるお金をまとめて計算します!
つづく